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【長期収載品の選定療養について】

【長期収載品の選定療養について】

当院では、令和6年10月からの制度に基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)を希望される患者さんには、先発医薬品と後発医薬品の価格差の1/4相当額を「特別の料金」としてご負担いただいております。

この制度は、患者さまの選択により先発医薬品を使用する際に、その差額の一部をご負担いただく仕組みです。
通常の医療費(1〜3割負担)とは別にお支払いいただきます。

 <対象となる医薬品>

  • 後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品で、外来患者さんが対象となります。(※在宅注射薬剤も対象となります。)

<対象外となる場合>

  • ・医師が医療上の必要性があると判断した場合
  • ・後発医薬品の提供が困難な場合
  • ・バイオ医薬品
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